10月1日「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が一部改訂され、病院又は診療所以外の場所で、多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師の立会いなく診療放射線技師が 乳房エックス線検査を実施することが可能となった。
また、実施する場合は以下の条件を明記している。
検診実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、乳房エッ クス線検査を実施する場合、以下の点を遵守する。 ア 検診の実施に関し、事前に乳房エックス線写真撮影を行う診療放射線技 師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを 明示した計画書を作成し、市町村に提出する。なお、市町村が自ら検診を 実施する場合には、当該計画書を自ら作成し、保存する。 イ 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。 ウ 乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。 エ 乳房エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機 器の日常点検等の管理体制を整備する。 オ 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保 する。
(厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」より)
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